皆様からのご寄付は紋別文化連盟が文化活動を支援するに役立てられます。


紋別市の文化を次の世代へ

認定NPO法人の寄付金控除

紋別文化連盟は、国税庁より「認定NPO法人」(認定NPO法人通知書)としての認定を受けています。
これにより、紋別文化連盟にご寄付をいただいた場合、寄付金控除等の税の優遇措置を受けることができます。

これら措置を受けるには認定NPO法人紋別文化連盟発行の領収書が必要です。 領収書の発行

銀行振込でご寄付を頂いた場合、紋別文化連盟側では、お振込み人様のカタカナでのお名前しか確認できません。
そのためこちらからご連絡ができません。
また、銀行振込以外の方法でご寄付頂いた場合も、領収書はご希望頂いた方へのみお送りしています。

確定申告等で領収書を必要とされる方は、お手数ですが紋別文化連盟事務局までご連絡を頂けますようお願いいたします。

個人からのご寄付の場合

個人所得税の寄付金控除について

個人が各年において支出した認定NPO法人に対する寄付金で、その寄付額が2,000円を越える場合には、
確定申告をすることで寄付金控除(所得控除)または寄付金特別控除(税額控除)のいずれかが選択出来ます。
詳しくは所轄税務署にお問い合わせください。

個人住民税(地方税)の寄付金控除について

都道府県または市区町村が条例で指定した認定NPO法人等に個人が寄付した場合、
個人住民税(地方税)の計算において寄付金控除が適用されます。
詳細は、お住まいの市区町村または都道府県までお問い合わせください。

法人からのご寄付の場合

法人税の算定において、認定NPO法人等に対する寄付金は、特定公益増進法人に対する寄付金と同様に取り扱われ、
一般の寄付金とは別枠で寄付金の額の合計額と特別損金算入限度額とのいずれか少ない金額の範囲内で損金に算入されます。

相続または遺贈により財産を取得した方が相続財産を寄付する場合

相続税の算定において、認定NPO法人に対し相続税の申告期限内に寄付した相続財産は、
一定の場合を除いて、相続税の課税対象から除かれます。
この措置を受けるためには、相続税の申告書に紋別文化連盟が発行した領収書を添付して所轄税務署に提出します。
詳しくは所轄税務署にお問い合わせください。

関連リンク